規模区分があり、「300m2未満の住宅」の規模に該当する住宅設計施工のフラグシップは、2021年4月以降工事請負契約する場合、一級建築士である僕からお客様※建築主へ、設計した家の省エネ性能の評価が基準を満たしているか否かを説明するようになります。
基準は、1、住宅の窓や外壁などの外皮性能を評価する基準。2、設備機器等の一次エネルギー消費量を評価する基準。これら2つの基準になります。どちらも基準値がありその数値を計算し、適否をお客様へ説明することになります。
これまでは「羊毛だから」「ウレタン吹付だから」「ペアガラスだから」と、部材の持つイメージや設計する人の感覚で暖かい家涼しい家になると通っていたことが法律で決められます。またエアコンや給湯器等の省エネ性能を見る目利きが設計士には必要です。
お客様にとって何がメリットになるかを考えると、依頼したい工務店や設計士が設計する住宅の評価基準値が、省エネ法基準以上か以下なのかを数字で判断できることです。仮に基準を満たしていれば依頼先選択の候補となる。
お客様、建築士ともに感覚ではなく、建てようとする住宅の省エネ性能が評価基準値で理解できるところがこの法律のメリットです。
ただし評価の基準値は相当低い。僕たち含めお客様が「冬、夏とも過ごしやすい」と満足するには程遠いものです。逆に言えば「基準値ギリが最低の下レベル」として留めておいてください。
http://www.ibec.or.jp/ee_standard/build_standard.html


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