既存住宅状況調査技術者の資格を取得しました

平成30年4月から既存住宅の売買時に「既存住宅状況調査」に関する説明が宅建業法で義務付けになります。また既存住宅状況調査の実施は、講習を修了した「建築士」のみが認められている調査になります。

例えばお客様が中古住宅を買う際、不動産業者から「この家の既存住宅状況調査書はこれです」と文書が出されます。それを見て買うか買わないかを判断するために確認をする一つの資料です。

調査内容は調査に必要なことを講習で修了している建築士なので、建物を見る知識と技術は不動産業者よりは確か。ただ6時間弱の講習を「修了」すれば建築士だと誰でも取得可能な資格だけに、この調査自体が普及するかは微妙なところ。

しかし中古住宅を購入する時にお客様が一番不安なのは「建物の状態」です。その不安を買う前に解決できれば、既存住宅の流通が社会に普及する。それが本来の目的になります。

4月以降一件でも多く「既存住宅状況調査」を行った中古物件として消費者へ認知されることを期待しています。※調査自体は任意となります。


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